社団法人電波産業会(ARIB)が「デジタルテレビ放送におけるラウドネス運用規定」を策定

2011.07.07

社団法人電波産業会(ARIB)はデジタルテレビ放送におけるラウドネス運用基準と最大許容ピークレベルについての技術要件を取りまとめた「デジタルテレビ放送におけるラウドネス運用規定」を策定しました。(技術資料番号:TR-B32)

国際的には人間の感覚により近いラウドネスを用いた規制が進められております。既に ITU-R(国際電気通信連合・無線通信部門)では「ラウドネス測定アルゴリズム」及び「デジタルテレビ放送用番組の国際交換におけるラウドネス運用規定」を勧告しており、ATSC(米国次世代テレビシステム委員会)や EBU(欧州放送連合)においても、同様の規定が策定されています。日本では社団法人電波産業会(ARIB)による日本国内のラウドネス運用規定が進められていましたが、この程日本の運用規定が策定され、今後この運用規定が日本の放送事業者、放送機器製造者に採用されていくものと思われます。

弊社でも国際標準規格「ITU-R BS.1770」に準拠したヤマキ電気のラウドネスモニタを取り扱っております。社団法人電波産業会(ARIB)のラウドネス運用規定や、社団法人日本民間放送連盟で今後策定される予定の基準にも準拠していく予定です。(ソフトウェアの更新にて対応修正予定)

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